リフォームと建替えでは、保証の法律が全く違うのをご存知ですか?
1000万円以上のリフォームをお考えの方へ
建替えは「めんどう」だからリフォームという方へ
保証面からも建替えをオススメしています。

それは、平成12年から「住宅の品質確保に関する法律(品確法)」が適用され、
建替え・新築住宅を購入した際、万が一欠陥住宅であれば、
10年間は法律で保証されるからです。
平成21年10月1日より、資力確保の業務も法律で定められます。(pdf)
しかし、リフォームの場合には小額工事が多いためか、
このような法律がないのが現状です。
万が一、工事に問題があった場合には、
リフォーム業者や設備機器メーカーによる保証しかありません。
また、リフォーム業者や設備機器メーカーの保証以外に、
現在民法で瑕疵[かし]担保責任保証が定められています。
瑕疵[かし]担保責任保証とは、リフォーム業者の工事内容に欠陥があった場合に、
補修や損害賠償の請求が1年以内にできるものです。
高額な費用を払ったにもかかわらず、法律で守られているのはたった1年なのです。
「らくらく建替えプラン」なら、新しい生活スタイルに合わせたプランで
より長く快適に住んで頂く為に、第三者機関による2つの保証を定めています。
1つは、住宅性能保証制度
新築住宅の瑕疵保証を10年間義務付ける保証です。
2つめは、JIO日本住宅保証検査機構
新築住宅の瑕疵保証を10年間義務付ける保証です。
この保証制度により住宅の引渡しから10年間は、
主要構造部と雨水の浸入を防止する部分の瑕疵については、
私たちがが手直し工事を行っています。


